不動産の早期売却のために、長所と短所を
正確に把握できるように徹底して調査を行います。

お客様との間で締結される売却活動依頼の契約です。
媒介契約の種類によって活動内容が異なります。

ご売却不動産のセールスポイントを売り主様に
変って買い主様にアピールいたします。

購入希望者の方と売却条件を調整し、合意のもとで、
売買契約を締結いたします。売買契約が締結されると、
契約書に記載された条文に基づいて売主様、買主様
双方の権利や義務を履行することになります。

引渡し後のトラブルを未然に防ぐため、売主様・買主様双方で、不動産が引渡し可能な状態であるかどうかを最終確認します。

居住用不動産の特別控除や事業用資金の買換えの特例など、売却した年の翌年2月16日〜3月15日の間で税務署に申告する必要があります。

売却価格の適正な査定や売出しタイミングのアドバイスなど、お客様の要望にあったご売却を親身にお世話させていただきます。

スタッフが不動産の現状を把握し、市場の
流通性を分析したうえで、価格を査定いたします。
(無料価格査定サービス)

チラシやオープンハウスなどを利用し、
様々な広告活動を積極的に展開。早期ご売却の実現に向けての販売宣伝活動を行います。

ご売却不動産の販売促進活動の経過を報告いたします。
どのぐらいの問い合わせがたったのか、
その反応は…など、きめ細かい報告をいたします。

権等のローン残債がある場合、金融機関と協議の上、
事前に抹消に必要な手続き、また引越しの準備を始めましょう。

買主様より売買代金を受け取り、登記を申請すれば、不動産の引渡しです。引渡しまでに引越しを済まさなければなりません。